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【退職金規程】退職金づくりに、保険の仕組みを使う場合の注意

退職金づくりに、保険の仕組みを使う場合の注意

勤続年数の長い社員に、退職金を積み立てる仕組みで
保険(生命保険)を使っているケースがありますが
実は
(退職金規程)の項目で注意をしなければならないことがあるので、
今回はその話をします。

その前に、
退職金は「退職する時に会社から支払われるお金」で、
その「ルール」を決めたものが(退職金規程)です。

退職金は、
会社が「銀行の定期積立」で用意してもいいし、
中退共のようなもので用意してもいいし、
養老保険という「保険」で用意してもいいし
選択制DCといった「確定拠出年金制度」で用意してもかまいません。

ところが(退職金規程)では、
準備する「金融商品」によって書き方を修正しないと
トラブルになるケースがあります。

それは何かというと「保険」で準備するケースです。
生命保険で退職金準備をする場合は、
死亡受取人は一般的に、被保険者の配偶者、となります。

一方、
死亡しないで退職する、退職金の受取人は社員本人ですが、
死亡してしまって(死亡退職)になった場合は
本人が受け取れませんから、受取人は「遺族」になりますね。
でも、
退職金準備を「生命保険」で用意していた場合、
受取人は「遺族」のひとりである「配偶者」に保険給付されるので、
「遺族」が複数人いるためには、
トラブルになるケースがあるのです。

労基法上の遺族と民法の相続人

実は、
退職金規程は労働基準法上にのっとっているため、
労基法上の「遺族」という書き方をしています。

労基法上の「遺族」の順位は下記の通り。
①配偶者(事実婚含む)
②生計維持または生計同一の子
③生計維持または生計同一の父母(実父母より優先)
④生計維持または生計同一の孫
⑤生計維持または生計同一の祖父母
⑥子
⑦父母
⑧孫
⑨祖父母
⑩生計維持または生計同一の兄弟姉妹
⑪兄弟姉妹

一方、民法上の法定相続人は下記の通り。
配偶者は常に相続人
1位:子(またはその代襲相続人)
2位:直系尊属
3位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

以上のように、
労基法の遺族と民法の法定相続人は異なるため、
例えば、生計維持、生計同一の子がいる場合などを想定して、
「生命保険」で退職金づくりの仕組みにする場合は、
(退職金規程)の記載方法に注意が必要です。

退職金と死亡退職金

つまり、
「生命保険」で退職金を準備している場合は、
退職金規程の中で、
死亡保険金は死亡退職金の全部または一部であることを明記し、
死亡退職金の受取人と死亡保険受取人を同一
にしておかなければなりません。

死亡保険金受取人が妻で、
死亡退職金受取人が子になり、
トラブルを招かないようにする必要があります。

計画性があり、きちんとお金が引き落としされて積みあがっていく
「退職金づくり」が好ましいですね。
死亡退職金(弔慰金)準備にもなる生命保険の活用時の
(退職金規程)の情報提供をしています。

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    幸運の蒼い月をあなたに~Blue Moon Services~ ★★ お金と心(マインド)双方から改善のお手伝いをしています。 ★★ 会社のお金・社長のお金・個人のお金 コストがかからず、価値が増す方法をご提案します。 ★★ 「社会保険のスリム化」 「お金の働かせ方」 「全世界共通のねんきんの作り方」→→ 詳細ページをご覧くださいませ。 ★★ ファイナンシャルプランナー / 社会保険労務士 柴田秀香
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