お金の教養

【社労士兼FPが教える】退職金づくりに保険を使用する注意点

みなさま、こんにちは!

社会保険労務士で
ファイナンシャルプランナーの
秀香です。

今日は、
『退職金づくりに保険を使用する注意点』
というテーマでお話したいと思います。

退職金の積み立てを
生命保険で行っている方は
ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

退職金の作り方はさまざま

企業では、
勤続年数の長い社員に対して
退職金を積み立てる際、
保険(生命保険)を使っているケースがあります。

その場合「退職金規程」の項目で
注意をしておかなければいけない点があることを
ご存じでしょうか?

このお話をする前に
まず確認しておきたいのが、
各用語の定義です。

〇退職金
→退職する時に会社から支払われるお金

〇退職金規定
→会社が、従業員に退職金を支給する際の
退職金の「ルール」を決めたもの

私たちが退職金を用意するには、

・会社が「銀行の定期積立」をする
・中退共(中小企業退職金共済制度)を使う
・養老保険という「保険」に入る
・選択制DCといった「確定拠出年金制度」を活用する

など、さまざまな方法があります。

退職金を保険で用意する際には注意が必要

ところが、会社の「退職金規程」では、
準備する「金融商品」によって
書き方を修正しないと
トラブルになるケースがあるのです。

それは何かというと
「保険」で退職金を準備するケースです。

生命保険で退職金準備をする場合、
死亡受取人は一般的に
「被保険者の配偶者」となります。

この場合、本人が死亡してしまって
「死亡退職」になった場合は
当然ながら本人は受け取れませんから、
受取人は「遺族」になります。

しかし「遺族」が複数人いる場合には
注意が必要です。

なぜなら、
退職金準備を「生命保険」で用意していた場合、
受取人は「遺族」のひとりである
「配偶者」に保険給付されるため。

つまり、遺族の中で
「受け取れる」「受け取れない」といった
トラブルに発展する可能性があるのです。

労基法上の遺族と民法の相続人

なぜこのようなことが
起きるのでしょうか。

それは、労基法上の遺族と
民法の相続人に違いがあるためです。

実は、
退職金規程は労働基準法上にのっとっているため、
労基法上の「遺族」という書き方をしています。

労基法上の「遺族」の順位は下記の通りです↓

①配偶者(事実婚含む)
②生計維持または生計同一の子
③生計維持または生計同一の父母(実父母より優先)
④生計維持または生計同一の孫
⑤生計維持または生計同一の祖父母
⑥子
⑦父母
⑧孫
⑨祖父母
⑩生計維持または生計同一の兄弟姉妹
⑪兄弟姉妹

一方で、民法上の法定相続人は下記の通りとなっています↓

※配偶者は常に相続人
1位:子(またはその代襲相続人)
2位:直系尊属
3位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

以上のように、
労基法の遺族と民法の法定相続人は異なります。

そのため、生計維持/生計同一の子がいる場合などを想定して、
「生命保険」で退職金づくりの仕組みにする場合は、
退職金規程の記載方法には注意が必要なのです。

生命保険で退職金を準備する際のポイント

「生命保険」で退職金を準備している場合は、
退職金規程の中で、
死亡保険金は死亡退職金の全部または一部であることを明記し、
死亡退職金の受取人と死亡保険受取人を
同一にしておかなければなりません

死亡保険金受取人が妻で、
死亡退職金受取人が子になり・・・

と異なってしまうと
トラブルの原因になりますので、
それらを事前に回避しておく必要があります。

いざという時に困ることが無いように、
計画性を持って、
きちんとお金が積みあがっていく
「退職金づくり」をしたいものですね。

死亡退職金(弔慰金)準備にもなる
生命保険の活用時の退職金規程の
情報提供も行っておりますので、
詳しく聞きたい!という方は、
お気軽にコメントくださいね。

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柴田秀香
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