お久しぶりです!
起業家向け・社会保険コンサルタントの柴田秀香です。
本日もお読みいただきありがとうございます(*^-^*)
実は長らくメルマガをお休みしておりましたが、
この度、配信内容をリニューアルして再開することになりました。
この再開をキッカケに
複数持っていたメルマガの配信スタンドも
ひとつにまとめて配信してきます。
以前は主に40代女性の方向けにマネー情報をお届けしていましたが、
今後は「起業されている皆さま」「これから起業を考えている皆さま」に向けて、
社会保険を中心としたお金の情報をお届けしてまいります。
最近は会社員をしながら副業されて、
そのあと、すっと起業される方がとても多くなりました。
起業されると、
会社員時代とは全く異なるお金の悩みが次々と出てきますよね。
特に社会保険料の負担や将来への備えについては相談件数倍増‼
「これで大丈夫なの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな皆さまのお役に立てるよう、
実践的で分かりやすい情報をお届けしていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
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ということで早速、
お伝えさせていただきたいと思います。
起業されると途端にわからなくなるのが【社会保険】
です。
今日は、相談事案が一番多い
会社員から独立されたケースでまとめてみました。
1.個人事業主として開業
個人事業主として開業された場合は、
【国民年金+国民健康保険】の枠になります。
届け出は市町村。
2025年度の国民年金保険料は月17,510円、
国民健康保険料は、
前年度年収に応じた額になります。
例えば、
会社員で800万年収だった場合、
月60,616円(高っ!!)(さいたま市の例)です。
2.配偶者の扶養に入る
もしも、配偶者が社会保険に加入されていて、
【条件を満たせば】扶養に入ることもできます。
年金も健康保険も、支出なし!ですね。
届け出は、配偶者の会社の担当部署。
ただ条件というのは、
年収見込が130万円未満で、
もし年収が超えてしまうと(昨今は厳しい☑あり)
1.か、3.に移されます。
3.法人として開業
会社を設立されたとなると
本人が代表となり、
【厚生年金+健康保険(協会けんぽ)】の枠ですね。
保険料は、報酬に比例して計算されます。
報酬の約15%が本人負担で
報酬の約15%超が会社負担です。
仮に、
報酬を月額30万円に設定したら、
本人と会社負担分あわせると
※ここ重要※経営者は報酬の30%が社会保険と思ってね。
厚生年金保険料は54,900円
健康保険料は34,140円です(東京都の場合)。
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その他、
マイクロ法人設立など、
今流行っている方法などもありますが、
一体どの方法が手残りが多いの??
がポイントになってきます。
概要だけでは
わかりにくいですよね。
でも大丈夫!
もう起業している方も、
これから法人化予定の方も、
社会保険にまつわる情報を少しずつ
お伝えしていきますね。
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました(*^^*)
【起業家の悩み:誰にも言えない社会保険の相談会】
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